問題5【難易度★★★☆☆】(普通)

正解と解説
2が正しい。
計量法第13条第1項の政令で定める商品(密封したときに特定物象量を表記すべき特定商品)に
該当しないものは、「ゆでめん」である。なお、「むしめん」も該当しない。他は、該当する。
参照:「特定商品の販売に係る計量に関する政令」平成5年7月9日交付 政令第249号
一般計量士
2が正しい。
計量法第13条第1項の政令で定める商品(密封したときに特定物象量を表記すべき特定商品)に
該当しないものは、「ゆでめん」である。なお、「むしめん」も該当しない。他は、該当する。
参照:「特定商品の販売に係る計量に関する政令」平成5年7月9日交付 政令第249号
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