第70回実施計量関係法規[R01.12:法規問19]

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一般計量士
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問題19【難易度★★★☆☆】(普通)

正解と解説

1が正解

( ア )誤りです。「登録」ではなく、正しくは「認定」である。

参照:計量法第121条(認定)の2

( イ )誤りです。「登録」ではなく、正しくは「認定」である。

※問題文の記述は規定されていない。

参照:計量法第121条(認定)の2

( ウ )誤りです。「登録」ではなく、正しくは「認定」である。この問題文の記載の文章はない。

※問題文の記述は規定されていない。

参照:計量法第121条(認定)の2

第百二十一条の二 特定計量証明事業(第百七条第二号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(以下「特定計量証明認定機関」という。)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。

 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。

 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。

 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

(エ )誤りです。「登録」ではなく、正しくは「認定」である。

参照:計量法第121条(認定)の4

(認定の更新)

第百二十一条の四 第百二十一条の二の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 第百二十一条の二及び前条第一項の規定は、前項の認定の更新に準用する。

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