一般計量士登録をしよう!!3ステップで出来る登録方法を解説

スポンサーリンク

当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

一般計量士
この記事は約4分で読めます。
スポンサーリンク

どうも、竜崎(@ryuzakiroom)です。

今回は一般計量士の登録方法について

解説していきたいと思います。

今回の記事は一般計量士合格後に計量士登録をしていない方や

計量士の登録方法を知りたい方向けの記事となります。

一般計量士の合格後に登録しなければ一般計量士を名乗る事が出来ません。

試験合格後に合格証書とともに「計量士になるためには」という書類が送られてきますが

これを参考にしながら登録を進めていきました。

ステップとしては3ステップです。

スポンサーリンク

書類の準備

まずは書類を準備し、計量検定所に電話してから相談しながら進めていきました。

必要な書類は以下の通りです。

  • 計量士登録申請書
  • 合格証書のコピー
  • 計量士登録申請に係る実務の証明書
  • 実務証明書の根拠となる資料

計量検定所の御担当者も忙しいため、電話でなかなか繋がらない時はメールでの

応対が一番やり易いかと思います。

準備した書類をメールで送り、事前確認をしてもらいます。

そこで注意事項として計量士登録申請書について

『収入印紙には絶対に割印しないで下さい』とのことでした

実務証明書の根拠となる資料

検定所への提出用に準備しました。

この資料については、メールで送付しただけなので書類としては提出はなかったです。

  • 計量報告書(計量士の押印及び自分の押印があるもの)
  • 定期検査などの検査結果を記録したもの

8年くらい計量管理の実務を行なっていましたが提出で必要分としては

初期〜中期〜末期のように期間毎に1年ずつくらい纏めてPDFにてメール提出しました。

計量士登録申請に係る実務証明書の作成

計量士登録申請に係る実務の証明書については

私自身が適正計量管理事業所勤務だったため実務証明書発行は工場長名での発行となるとの事でした。

発行する前に計量検定所へ内容を事前確認してもらってから発行を依頼しておりました。

最初に勘違いして計量士さんに依頼してしまいましたが、計量検定所の御担当者が

経産省へ確認して頂いた内容を一部改変して記載させていただきます。

ポイントは適正計量管理事業所です。
適管では、社員計量士又は外部業務委託等の計量士を選任して、
事業所内の質量計の定期的な検査を実施しており、
本件申請者は、この適管内での質量計の定期的な検査の補助者としての
実務申請であれば登録実務基準の別表第二の二項イの基準でよみ
その実務証明者は、当該事業所の所長等責任者となります。
申請者は外部業務委託の計量士が行う質量計の定期的な検査の補助者なの
で、同表同項ハ(計量法第25条のいわゆる計量士による定期検査の代検査に限
定される)と混同しますが、
外部委託の計量士とはいえ、これは適管として専任した計量士であれば、計量法
第25条のいわゆる計量士による定期検査の代検査
ではなく、あくまでも適管事業所での専任された計量士による質量計の定期的な
検査となります。(適管では計量法第19条第1項第2号により、
定期検査が免除されるかわりに、同条第2項により専任した計量士が定期的に検
査を行わなければならない。)

収入印紙の準備

購入場所については、ネットで検索すれば出てきますが

30,000円を購入し、申請書の貼り付け欄に貼り付けを行います。

登録費用が会社持ちであれば領収書を貰っておきましょう。


収入印紙のイラスト

計量検定所へ提出

最後に計量検定所へ提出して完了です。

直接提出しても良いですが、郵送でやり取りする場合は、封筒の準備が必要です。

私は郵送で送付し、提出しました。提出後は計量検定所から経産省へ送付するため

約3ヶ月ほどかかると言われておりましたが、実際は2ヶ月くらいで発行して貰いました。

登録証の受領

計量検定所から登録証が発行された旨の連絡があり、受け取りを行います。

その際は、受領のための印鑑が必要となります。

受領後から計量士として名乗る事が出来ます。

最後に

対応して頂きました計量検定所の御担当者様には感謝ばかりです。

この場を借りて感謝いたします。

ありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました