第69回実施計量関係法規[H30.12:法規問7]

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一般計量士
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問題7【難易度★★★★☆】(やや難しい)

正解と解説

4が正しい

1.誤りです。「日本電気計器検定所」が抜けています。

参照:計量法第16条(使用の制限)第1項第2号イ

2.誤りです。正しくは「経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う~」です。

参照:計量法第16条(使用の制限)第3項

3.誤りです。検定証印の有効期間を経過したものは取引・証明に使えない。

参照:計量法第18条(使用方法等の制限)

4.正しいです。

参照:計量法第72条(検定証印)第2項

5.誤りです。「届出製造事業者」が抜けています。

参照:計量法第72条(検定証印)第1項、計量法第50条(有効期間のある特定計量器に係る修理)第1項

(有効期間のある特定計量器に係る修理)
第五十条 届出製造事業者又は届出修理事業者は、第七十二条第二項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 前項の表示には、その修理をした年を表示するものとする。
3 何人も、第一項に規定する場合を除くほか、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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