問題16【難易度★★☆☆☆】(やや易しい)
正解と解説
1が該当しない。
1.該当しない。除外例である。
一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業
二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)
参照:計量法第107条(計量証明の事業の登録)第1号
2.該当する。
参照:計量法第107条(計量証明の事業の登録)第1号
3.該当する。
参照:計量法第107条(計量証明の事業の登録)第1号
4.該当する。
参照:計量法第107条(計量証明の事業の登録)第1号
5.該当する。
参照:計量法第107条(計量証明の事業の登録)第2号