問題8【難易度★★★★☆】(やや難)
正解と解説
1が正しい。
( ア )誤りである。
定期検査対象となる特定計量器は、検定証印又は基準適合証印が付された非自動はかり、分銅、おもり及び皮革面積計である。
また、当該非自動はかり、分銅及びおもりを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は
当該非自動はかり、分銅及びおもりの検定証印などを付した年月から2年ごとに、皮革面積計では1年ごとに
その事業所(事業所がない者にあっては、住所)の所在地を管轄する
都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が
行なう定期検査を受けなければならない。
参照:計量法施行令第10条(定期検査の対象となる特定計量器)、計量法施行令第11条(定期検査の実施時期)
( イ )誤りである。
やむを得ない事由により、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出ることにより、その届け出に係る
非自動はかり、分銅、おもり及び皮革面積計に関して、届け出があった日から1ヵ月を超えない範囲内で
都道府県知事又は特定市町村の長が指定期日に都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所で行う。
参照:計量法第21条(定期検査の実施時期等)第3項
( ウ )誤り
市町村の長は、定期検査の実施について、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所を当該市町村において
公示するとともに、その対象となる非自動はかり、分銅、おもり及び皮革面積計の数を経済産業省で定めるところにより
都道府県知事に報告しなければならない。
参照:計量法第21条(定期検査の実施時期等)第2項、第22条(事前調査)
( エ )誤り
定期検査の合格条件は、
一 検定証印等が付されていること。
二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
参照:計量法第23条(定期検査の合格条件)