問題7【難易度★★★☆☆】(普通)
正解と解説
3が正しい。
ア 正しい。法第16条(使用の制限)第1項本文参照。
イ 誤り。検定証印が付されていない特定計量器であっても検定証印等の有効期限を経過したものは計量に使用できない。
参照:法第16条(使用の制限)第1項本文及び、第三号参照。
ウ 誤り。経済産業大臣が指定したものが製造した経済産業省令で定める形式に属する特殊容器を使用する者は、表示が付されているものに政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして体積を法定単位により示して販売する。「あらかじめ、経済産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない」定めはない
参照:法第17条(特殊容器の使用)第1項
エ 正しい。水道メーターやガスメーターなどが該当する。
参照:法第18条(使用方法の制限)及び法施行令第18条(使用方法の制限に係る特定計量器)
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