第70回実施計量関係法規[R01.12:法規問24]

スポンサーリンク

当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

一般計量士
この記事は約1分で読めます。
スポンサーリンク

問題24【難易度★★★☆☆】(普通)

正解と解説

3が正しいです。 

計量器の校正等の事業を行う者の登録の有効期間は4年です。

(校正等の事業を行う者の登録の有効期間)

第三十八条の二 法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間は、四年とする。

参照:計量法第143条(登録)第1項、計量法施行令第38条の2(校正等の事業を行う者の登録の有効期間)

タイトルとURLをコピーしました