第70回実施計量関係法規[R01.12:法規問24] スポンサーリンク 当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。 一般計量士 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2022.12.30 この記事は約1分で読めます。 スポンサーリンク 問題24【難易度★★★☆☆】(普通) 正解と解説 3が正しいです。 計量器の校正等の事業を行う者の登録の有効期間は4年です。 (校正等の事業を行う者の登録の有効期間) 第三十八条の二 法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間は、四年とする。 参照:計量法第143条(登録)第1項、計量法施行令第38条の2(校正等の事業を行う者の登録の有効期間) 共有:FacebookXいいね:いいね 読み込み中… 関連