第70回実施計量関係法規[R01.12:法規問14]

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一般計量士
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問題14【難易度★★★☆☆】(普通)

正解と解説

5が該当しない。

第九十一条 第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 事業の区分

 工場又は事業場の名称及び所在地

 第四十条第一項の規定による届出の年月日

 品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)

参照:計量法第91条(指定)第1項

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