問題5【難易度★★★☆☆】(普通)
正解と解説
3が正しいです
1.該当する。
2.該当する。
3.該当しない。
4.該当する。
5.該当する。
参照:計量法第13条(密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)第1項
密封の定義から考える事がポイントです。経産省のQ&Aを参考に覚えていきましょう。
Q:計量法第13条、第14条の「密封」の定義とはどのようなものか。
A:計量法における「密封」とは、同法第13条の規定のとおり、「商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすること」である。
(i)容器又は包装を破棄しなければ内容量の増減ができない場合 a: 缶詰 b: 瓶詰(王冠若しくはキャップが噛み込んでいるもの又は帯封のあるもの等) c: すず箔、合成樹脂、紙(クラフト紙、板紙を含む。)製等の容器詰めであって、ヒート・シール、のり付け、ミシン止め又はアルミニウム製ワイヤで巻き閉めたもの等 d: 木箱詰め又は樽詰め(釘付け、のり付け、打ち込み又はねじ込み蓋式のもの等) e: いわゆるラップ包装(発砲スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆い、フィルム自体又はフィルムと皿とが融着しているもの又は包装する者が特別に作成したテープで留めているもの)
(ii)容器又は包装に付した封紙を破棄しなければ内容量の増減ができない場合 容器又は包装の材質又は形状を問わず、第三者が意図的に内容量を増減するためには、必ず破棄しなければならないように特別に作成されたテープ状のシール等が、詰込みを行う者によりその容器又は包装の開口部に施されているもの (注1) 紙袋、ビニル袋等の開口部を、ひも、輪ゴム、こより、針金、セロハンテープ、ガムテープ等により封をした程度のもの又はホッチキスで止めた程度のものは、上記の「特別に作成されたテープ状のシール等が施されたもの」には該当しないものとする。 (注2) いわゆるラップ包装のうち、(i)-eに該当しないものであっても、上記の「特別に作成されたテープ状のシール等」が施されていれば、(ii)に該当する。