第69回実施計量関係法規[H30.12:法規問10]

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一般計量士
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問題10【難易度★★★☆☆】(普通)

正解と解説

4が正しい

1.誤りです。届出製造者は特定計量器を製造後は「検定」ではなく、検査である。
「検定」は経済産業大臣、都道府県知事等が行う。
参照:計量法第43条(検査義務)

2.誤りです。「自動はかり」が誤りである。また、非自動はかりでも計量法14条のものは除く
参照:計量法第13条(販売の事業の届出に係る特定計量器)

(販売の事業の届出に係る特定計量器)

第十三条 法第五十一条第一項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり(次条各号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりとする。

(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)

第十四条 法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

 ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの

 ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの

 ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの

3.誤りです。届出に係る事業を廃止した時は遅延なく経済産業大臣に届け出る

参照:計量法第45条(廃止の届出)第1項

4.正しいです。

参照:計量法第47条(検査義務)

5.誤りです。「経済産業大臣」が誤りで、正しくは「都道府県知事」

参照:計量法第52条(遵守事項)

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